青色申告と白色申告の専従者控除の違いは何ですか?

経費として認められる金額に違いがあります

青色申告での専従者控除は、届出書を作成し、誰にいくら払うか税務署に届け出をしなければいけませんが、労働の対価として適正な金額を支払っていれば、任意の金額を経費にすることが出来ます。 白色申告での専従者控除は、配偶者が86万円、その他の家族は50万円までしか経費として認められないため、控除できる金額に差が出ます。