持分なし医療法人への移行支援

出資持分のない医療法人への移行をサポートします

将来の不安を和らげませんか

平成19年4月医療法改正以前に出資持分あり医療法人(経過措置型医療法人)を設立されたお客様には、運営する法人の承継時期の検討や相続税対策など憂慮なさっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

改正以前に設立された医療法人の出資金は財産権を有しているため、利益が蓄積されるほど出資持分に関わる相続税や出資払戻請求権の行使に伴う経営存続などの問題が出てきます。

児島会計グループでは、税制改正で延長された認定医療法人や持分なし医療法人(特定医療法人・社会医療法人を除く。)への移行を1年以上にわたる長期間のスケジュールを設け、ご支援をさせていただきます。困る前にまた現在お困りの方もお気軽にご相談ください。

移行を完了するにはどのくらい時間がかかるの?

おおむね1年以上かかります。お客様のご要望に合うようスケジュールを立てて進めさせていただきます。また、移行計画は移行計画の認定から3年以内に移行が完了するよう計画を立て確実に実行しなければいけません。移行計画の認定は1回しか受けられないため、一度移行計画を失敗してしまうと、移行できなくなってしまいますので、綿密に計画を作成しなければいけません。移行をお考えの方はお早めにご相談ください。

一般的なスケジュール

① 現状分析(出資持分の評価額の算定・出資者および出資額の確認)
② 持分なし医療法人への移行についてのシミュレーションによる有利判定
③ 持分なし医療法人への移行方法の検討
④ 移行計画の作成
⑤ 厚生労働省へ移行計画の申請
⑥ 都道府県へ移行計画の認定を受けた旨の定款変更の申請
⑦ 移行手続きの実行・所轄税務署に贈与税申告書の期限内提出
⑧ 都道府県へ持分なし医療法人への移行についての定款変更の申請
⑨ 移行完了を厚生労働省へ報告

お客様の状況・ご要望に合った提案をさせていただきます。