組合運営支援

多くの組合運営への関与の実績で組合運営をサポートします

農事組合法人は組合員の共同の利益の増進を目的とする法人です

事業は1人より複数の力があった方が効率的に仕事が進むことが多いです。農事組合法人は共同して事業を行うことが前提であり、法人を始める理由は、共同事業のほうが個人事業よりも補助金の額が高く審査が通りやすいからや、ただ誘われたから、とあまり法人運営の内情を知らないまま設立に参加される方もいらっしゃいます。

農事組合法人は運営方法が特殊であり、従事分量配当金や事業分量配当金などの配当金の分配の計算方法は複雑になりやすいものです。また、決算毎に農業委員会に決算書を提出したり、3年に一度は役員変更登記が必要だったりと税務関係以外にも手のかかる処理があります。

児島会計グループでは、農業関係に限らず、各種組合運営に携わっており、それぞれの組合組織の問題点などその特徴について経験が豊富にあります。特に農業関係では、農事組合法人はもとより、法人化していない任意組合など、複数の生産者が集まりそれぞれで運営しているものがあります。目的は同じでも、そこは他人の集まった組合です。各組合員全員が満足できる運営は難しいものです。何かあり組合脱退ないしは解散となった場合多くのトラブルが予想されます。

そこで、児島会計が中立的な第三者となり運営状況を監査することで、不満を減少させたり、運営上の問題点を見つけたりと、法人運営を円滑に行っていくことができるようサポートします。

農事組合運営支援の特徴

従事分量配当金、事業分量配当金などの分配方法のアドバイス、任意組合から農事組合法人または普通法人などへの法人化、組織変更の提案を行います。
農事組合法人の配当金は下記の3種類があります。
① 従事分量配当金:組合員が、法人の事業に従事した程度に応じて分配する金額
② 事業分量配当金:組合員が利用した事業の分量に応じて分配する金額
③ 出資分量配当金:年7%以内で出資金の額に応じて分配する金額

多くの組合員がいる法人ほど、①従事分量配当金と②事業分量配当金を算出するための計算式は複雑になります。配分金の計算方法のご相談から実際の計算まで必要に応じてサポートいたします。
決算報告会は組合員の皆さまが集まる少ない機会のひとつです。その際に担当者が出席させていただき、皆さまのご質問をお受けし、疑問の解決に尽力いたします。
法人税申告書の提出だけでなく、農業委員会への決算報告の提出や、借入をしている場合は金融機関への確定申告書や決算書の提出、さらに3年毎の役員変更登記など必要な手続きなどさまざまなものがあります。

また、法人登記に関して農事組合法人にもみなし解散制度が導入されているため、登記が最後にあった日から5年を経過した農事組合法人は所管の行政庁による官報公告など所定の手続きを経た上で解散したものとみなされてしまいます。手続きを忘れた場合にすぐに影響があるわけではありませんが、法人を継続する上では必要となってきます。役員変更登記は会計事務所ではできませんので、必要な手続きのご案内などをさせていただきます。