相続対策

農業経営者の皆さまの相続対策をサポートします

児島会計グループでは千葉県内に多数の農業経営者のお客様にご提案をさせていただいております。法人経営、個人経営それぞれの財産の状態から対策方法が異なります。

相続対策の特徴

農業経営者の相続対策はそれぞれの経営方法により財産の構成が大きく異なるのでそれらを踏まえた上で、納税や遺産分割の対策を進める必要があります。

まずは、現状の把握として、相続税が発生するかの試算を行います。現在の相続税評価額はどの程度なのかを算出し、その結果を基に今後の評価額の推移を予想します。

児島会計グループでは農業に限らず、相続税をはじめとする資産税に詳しいスタッフにより税負担をいかに軽減するか、また、相続が争続とならないような対策を検討、シミュレートし、最善の対策をご提案いたします。
現預金はそのままの金額が評価額となりますが、個別に評価が必要な資産が多くあリ、その中でも下記の資産の評価は相続税の試算がなかなか出来ない要因のひとつとなっています。

・農地(自己所有農地)
・耕作権(農地法第3条による借農地、行政の利用集積による借農地)
・農業用機械設備(農業用車両、トラクター、施設園芸設備など)
・法人化の場合の自社株式(農地保有適格法人などの株式会社など)
・出資金(農事組合法人、任意組合、JAなど) 出資持分と財産権
相続や贈与が発生した場合には土地(農地)の評価にあたっても、現況がどのようになっているのか、市区町村の都市計画においてどのような利用制限があるのかさまざまな要素により財産の評価額を大きく変化します。

また、路線価は毎年、固定資産税評価額は3年に1度評価が見直されます。相続税の納税について不安がある場合には、数年に1度、試算をなさることが、現状を把握し、問題解決につなげる一助となります。
経営者自身が農業者年金の受給のために、事業主が後継者に経営を移譲する場合に、自己で所有していた農業用の財産の贈与や貸付の問題などが出てきます。

農業用の財産の評価額が110万円以内であれば贈与税がはかかりませんが、110万円を超える場合には、経営移譲の時点でそのまま贈与し、贈与税を納税する方法と、税務署に届出をし、相続の際に農業用財産を加算する方法のどちらかを選択する必要があります。
農地は、贈与または相続するときに納税を猶予してくれる制度があります。もっとも、納税猶予は誰でも受けられるものではありません。

とりわけ納税猶予を受けることが多い生産緑地など農地の納税猶予についてご紹介します。

都市農家の方に多い生産緑地などの農地の納税猶予を選択する場合は農業委員会に農業相続人(後継者)の適格者証明、市役所に納税猶予の特例適用農地などの該当証明書を申請するにあたり、遺言書もしくは遺産分割協議書により農地を農業相続人(後継者)が相続することが確定していることが原則です。